特定生産緑地指定の手引き

成年被後見人様ご所有物件を売却されたい場合には、その適正性を担保した上で売買するためにも、不動産鑑定士による不動産鑑定評価をご活用されることをお薦め致します。
弊社では、特に、住宅診断(建物診断)を反映した不動産鑑定評価にて、中古建物の価値判定に強く、実質的な不動産鑑定評価額を算出しております。劣化状況や大規模修繕の施工の質の良否等も含めたご説明等も含めて、不動産鑑定評価書を作成させていただいております。
現物出資の財産が不動産の場合については、以下の会社法第207条第9号第4項の規定により、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が必須になります。
弊社は、現物出資について実績豊富な不動産鑑定士がいる会社です。
第207条(金銭以外の財産の出資)第9号第4項
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
また、弊社代表が公認会計士短答式試験までではありますが、合格実績もあり、財務諸表等関連の鑑定評価の実績も多く、さらに建物診断等により劣化状況を確認し、修繕ポイントなどご所有不動産の本当の資産価値も含めて提案させてていただき、ご好評もいただいております。
どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
土地建物を親族間(同族間)に売買する場合には、その時点における適正な時価の把握が必須になります。
そのため、有効な手段として、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書の取得が必要になります。
また、その際のポイントとしては、ご依頼された不動産鑑定士には、しっかり土地建物等をみてもらい、土地建物の調査等により、今後どの部分に気を付けてチェックしていけばいいかなど、土地建物の実質的な価値を目減りさせない維持管理のポイントなどを、中立的な立場の不動産鑑定士より教えてもらうことを推奨致します。
そのためには、住宅診断や建物診断に詳しい不動産鑑定士は、土地や地盤についても詳しい傾向にありますので(建物の劣化は地盤に起因する場合も意外に多くあります)、そのような不動産鑑定士へのご依頼を推奨致します。
企業が保有する賃貸等不動産について、下記『企業会計基準第20号』により、不動産の鑑定評価が必要になります。
企業会計基準第 20 号
『賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準』
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/fudosan-kaiji.pdf
そこで、弊社には『賃貸等不動産の時価注記』に係る鑑定評価について、実績豊富な不動産鑑定士がいる会社です。
また、弊社代表が公認会計士短答式試験までではありますが、合格実績もあり、財務諸表等関連の鑑定評価の実績も多く、さらに建物診断等により劣化状況を確認し、修繕ポイントなどご所有不動産の本当の資産価値も含めて提案させてていただき、ご好評もいただいております。
どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
減損の兆候がある場合には、固定資産の減損の検討が必要になります。
正味売却額を算出する場合で、重要性が高い不動産を有する場合には、会計等にも精通した不動産鑑定士へのご依頼をお薦め致しております。
※弊社代表が公認会計士短答式試験までではありますが合格しております。
財務諸表等関連の鑑定評価の実績も多く、ご好評もいただいたおります。
どうぞお気軽にお声掛けいただきますと幸いです。
一日も早い新型コロナウィルスの終息を切に願います。
皆様におかれましては、新型コロナウィルスには、引き続きくれぐれもご留意下さいませ。
株価算定のために不動産鑑定評価をご活用されることを推奨致します。
弊社代表は、公認会計士短答式合格者で、数多くの企業結合、会社分割等の際の財務諸表や連結財務諸表などの調整勘定を認識した上での不動産鑑定評価だけではなく、建物診断等により、実質的な建物の価値判定や今後のリスク等も踏まえた御提案なども含め、対応させていただいております。
お蔭様で、圧倒的な鑑定評価書により、リピーター様も増えております。
どうぞお気軽にお問い合わせいただきますと幸いです。