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一括譲渡土地建物 鑑定評価

令和4年6月7日東京地裁において、土地建物が一括譲渡された場合における『課税資産の譲渡の対価の額」と「非課税資産の譲渡の対価の額」とに合理的に区分されていないとき』には、鑑定評価によるべきという判決が下されました。(固定資産税評価額による按分が認められず)

但し、その不動産鑑定評価額は、本当にしっかり建物を調査(定性分析)して、それを評価額に落とし込む(定量分析)を行ったものかは不明です。

弊社では、住宅診断を反映した鑑定評価を行い、表層的な調査により調査可能な範囲もありますが、とある劣化事象からの根本的な原因を探究し、その修繕方法を含め、建物の適正な評価を行っていますので、多くのご好評をいただいております。

その建物の劣化状況や今後のメンテナンスのポイントなどもお伝えしており、実質的な評価のみならず、お客様のお持ちの不動産が、元気で長生きしてくれるように、お客様にとり本当の意味での提案をしっかりさせていただきます。

どうぞ、お気軽にお問い合わせいただきますと幸いです。